金の売買

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金と税金  工業・宝飾用貴金属買取

一般の方が貴金属取引(買取・売買・価格)で得た利益は、税の控除があります。

一般のお客様が金を売却する場合、「譲渡」として取り扱われ、申請納税が必要になります。利益や損失が出た場合は税金控除などの措置がありますので、覚えておくと便利です。詳しくは当店店頭または、お近くの税務署などにお問い合わせください。

売却益の考え方 買取・売買・価格

一般的には「譲 渡 所 得」になります。

金の売却で得た利益は譲渡所得として取り扱われ、他に該当する譲渡益と合わせて、年間50万円の特別控除がありま す。ただし、購入後5年以内に売却した際と、5年を超える際では課税対象額の算出方法が異なります。
(長期譲渡所得の方が有利です。)

工業・宝飾用貴金属の購入後5年以内の短期で売却 工業・宝飾用貴金属の購入後、5年を超えてから売却

※短期と長期両方の譲渡所得がある場合は、まず短期譲渡所 得から控除額を差引き、控除額が残っている場 合に長期譲渡所得からその分を差し引きま す。

営利目的で継続的に売買する場合は「雑 所 得」になります。

事業目的でなくとも、営利を目的に継続的に売買を行っている場合、
雑所得となります。

総収入-必要経費-雑所得

工業・宝飾用貴金属の売却損の控除について

「譲 渡 所 得」として取り扱う場合

他の譲渡所得(ゴルフ会員権・絵画などの売却による所得)がある時には、売却損をその範囲内で控除することができます。ただし、給与などの他の区分の所 得と損益通算することはできません。

「雑 所 得」として取り扱う場合

他の雑所得がある時には、売却損をその範囲内で控除することができま す。ただし、給与などの他の区分の所得と損益通算することはできません。 ※年間の給与収入が2000万円以下の方は、他の雑所得と合わせて年間20万円まで申告の義務はありません。

「事 業 所 得」として取り扱う場合

売却損は他の所得と損益通算できます。さらに純損失が残る際は、青色申告をしていれば翌年以降3年間、所得金額から繰越控除できま す。 ※さらに詳しくお知りになりたい場合は、所轄税務署か国税庁サイトにてご確認ください。

工業・宝飾用貴金属の相続・贈与・買取

●相続の場合は、「被相続人が死亡した日に相続人が再取得する」という
考え方から、死亡日の小売価格がそのまま相続の評価額になります。

●贈与の場合は、「贈与が成立した日に受贈者が再取得する」という考え方から、贈与成立日の小売価格が贈与額ということになりま す。なお、贈与された金地金を売却した場合には譲渡所 得の対象となります。また、贈与の場合は契約書を交わすなど証拠となる書類を残しておくことが望ましいとされていま す。